瓦礫の情報交換BBS

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放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見雛形 takashi

2012/04/09 (Mon) 10:14:24

 がれき広域処理が実施されなくても、汚染が拡大!本日4月9日がパブコメ締め切り日です。

 いろいろな観点を取りこんだ反対意見の雛形を作りました。以下の文面に、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスを記載してそのまま送れます。ご自身の意見を加えて送ってもよいです。環境省に送ってください。


案件名「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」
 環境省ホームページに放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案が示されず、これに関連する資料としては極めて簡略な「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」が示されるのみであるので、意見の該当箇所の表示は、意見の中に行いました。このことをもって本意見を無効に扱いにしないでください。
1 氏名 
2 住所 
3 電話番号  メールアドレス 
4 意見
・意見の概要
 ① 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案の意見の募集に行政手続法上大きな違法性がある。
 ② 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案が上位法に抵触矛盾し、違法違憲である。
 ③ 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案の内容を実施することが放射性物質汚染対処特措法の目的を損なうものである。
 以上のことから、対策地域内においては、例外を設けず、放射性物質汚染対処特措法が定めるように、国が直営事業として責任を果たすとともに汚染原因者である東京電力に費用の請求をされるように、そして、本放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案を撤回されるように意見を申し述べます。

・意見及び理由
① 行政手続法上の違法
  ア 環境省のホームページに、放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案が示されていないことが行政手続法第39条1項に違反していること。
 行政手続法 第39条1項は、 命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見、情報の提出先及び意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(1項)。 命令の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない(2項)。と定めています。
 ところが、今回意見募集においては、命令の案が示されておりません。意見募集の客体(対象)を欠いており、極めて重大な違法であり、実質的に意見募集となっていないと考えます。
 また 「放射性物質汚染対処特措法施行規則について」との要約文書のみが示されるにとどまっています。
 さらに、上記にもかかわらず、・意見の該当箇所(ページ・行番号等) ・意見の要約(意見は簡潔に記載) ・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記) を示すこと、そして、「上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの・・・については無効といたします。」と環境省のホームページに記載されています。
 しかし、上記のとおり、本意見募集においては、放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案が示されておりませんので、意見の該当箇所などを示しようがありません。このことをもって無効とされることがないものと考えますが、万が一にもそのような取り扱いをされないよう、お願いいたします。
 
 イ 意見の募集期間が法定期間の4分の1未満であること。
  行政手続法は、意見提出期間が公示の日から起算して30日以上でなければならないと定めております。今回は、意見募集が平成24年4月3日に発表されて同月9日を期限とするという、行政手続法が定める意見提出期間の4分の1未満であり、顕著に短く設定されております。①で指摘した放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案が示されていないことと相まって、本意見募集には重大な違法性があることを指摘いたします。
② 本意見の募集に伴う環境省の「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」との表題の書面の「2.改正の内容」のうち、違法性・違憲性について意見とその理由を申し述べます。
 ア 放射性物質汚染対処特措法の法律本体で定めたことについて、法律よりも下位の環境省令において例外を定めていること。
  1 放射性物質汚染対処特措法は、第11条において、環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定することができると定めています。また 第15条において、汚染廃棄物対策地域内廃棄物について、国に、収集、運搬、保管及び処分をしなければならないと、義務づけています。(A)
 ところが、「2.改正の内容」では、一点目として、(放射性物質汚染対処特措法第11条に基づいて環境大臣が指定した汚染廃棄物対策地域において)「事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し」、そして「当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物として自ら処理を行うこととする。」となっております。すなわち、このことを環境省令が定めるように改正すると。(B)
 行政庁が定立する環境省令が定める(B)が、法律が定める(A)に矛盾抵触します。
 国会が立法化した法律が定める(A)の環境大臣の義務を、環境大臣が定める、法律より下位の環境省令(B)が解除することは違法です。
 
2  放射性廃棄物特措法では、第22条において、福島第一原発事故由来の汚染レベルの低い廃棄物について、廃棄物処理法によって処理されることを定めています。すなわち、どのような廃棄物を、放射性物質汚染対処特措法で処理するか、又は、廃棄物処理法によって処理するかを法律で定めています。
ところが、「2.改正の内容」では、上記(A)のように、法律よりも下位の施行規則である環境省令が、放射性物質汚染対処特措法自身が廃棄物処理法で処理できないて定めている廃棄物を、廃棄物処理法で処理できると定めています。すなわち法律で定めなければならないレベルのことを法律よりも下位の施行規則である環境省令が定めることになります。

 上記のように、「2.改正の内容」に示された放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案は、法律の下位の施行規則でありながら、上位法に矛盾抵触することを定めたものになります。また、同施行規則改正案は、放射性物質汚染対処特措法において定められた権利義務を詳細に説明するものでなく、同法の授権をもって定めたものでもありません。
 従って、放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案は、唯一の立法機関である国会のみが、法規を定立することができると解されている日本国憲法41条に違反抵触するものです。

③ 本意見の募集に伴う環境省の「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」との表題の書面の「2.改正の内容」のうち、その実質的内容について意見を述べます。
 「2.改正の内容」一点目において記載された方法の問題点は、次のとおりです。
ア 今回の改正についての意見募集においては、対策内地域廃棄物の処理を事業者に委ねた場合に,事業者が行う処理の適正さを担保する制度がまったく示されていないこと。
イ 適正な処理を担保するための方針等が仮にあったとしても、廃棄物を実際に処理する業者をずっと監視することは不可能であること。
ウ 処理を行う事業者が、「事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として」適正に処理することを担保する制度がないということ。
エ その場合,福島県をはじめとする多くの地域の水源がさらに汚染されることになること。
 上記は、放射性物質汚染対処特措法が第1条に定める事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに反する事態です。

お疲れ様でした - すず美

2012/02/19 (Sun) 21:36:46

18日の交流会に3歳のわんぱく息子と参加しました。

瓦礫問題は難しいですが、多くの人がつながり、
今まで、声をあげなかった人が声をあげることで変わるのではないかと思います。

その受け皿である この会を立ち上げてくださってありがとうございます。

これからも、たくさんの方とつながっていけるといいですね。

あきらめたら終わりです。

難しい問題だけど、みなさんでがんばりましょう。

お疲れさまでした。 - 代表 URL

2012/02/20 (Mon) 18:48:47

ありがとうございます。

本当にこの問題は複雑です。

ただ、一人で声を上げるのには限界があるけど、皆でつながっていけばやがて大きな力になる。

今後も定期的に勉強会なり、交流会なりを拓いていこうと思っておりますので、ぜひ参加して下さい。

ちょっとしたお手伝いなどしていただけると、また助かります 笑


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